2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
国会では、国権の最高機関である国会は、議員の任期、定足数、公開という現行の規定のままで緊急事態下でも国会を開会し続けることができるのでしょうか。国会が開会できない場合はどうするのか、こういった根本的な問題を議論してきたのでしょうか。 我が党は、緊急事態における国会と内閣の在り方も提案をしております。
国会では、国権の最高機関である国会は、議員の任期、定足数、公開という現行の規定のままで緊急事態下でも国会を開会し続けることができるのでしょうか。国会が開会できない場合はどうするのか、こういった根本的な問題を議論してきたのでしょうか。 我が党は、緊急事態における国会と内閣の在り方も提案をしております。
この間、日経に書いていますし、私も直接話を伺ったことがありますが、憲法には三分の一以上の出席を定足数として定めているが、同じ議場に集まることまで憲法が要求するものではないと考えることもできる、議長のコントロールが及び、会議に参加しているのが公開されていれば、本会議場にいなくても出席とみなす、議院規則で定めてもよいのではないかと。
そして、本会議の定足数問題も、コロナ禍で現実味を帯びてきています。リモート出席やリモート投票が認められるかについては、なお見解が分かれており、これらは国会機能の維持の観点から早急に議論すべき論点ではないでしょうか。
また、憲法本体に関して言えば、前回の審査会で北側幹事から発言があったように、感染症が全国で爆発的に蔓延し、極めて深刻になった場合、巨大地震の発生で甚大な被害が生じている場合など緊急時における国会の機能の維持、具体的には、国会議員の任期の問題、本会議の定足数における出席の概念の問題など、また、デジタル時代における人権や民主主義の保障といった憲法制定時に想定し得なかった論点が提示されています。
一方、我が国では、オンライン出席が憲法五十六条一項が定める本会議の定足数、総議員の三分の一以上の出席に含まれるかどうかという論点があるところであり、議論が進んでおりません。 また、阪神大震災や東日本大震災の際には、法律で地方選挙を延期し、首長と議員の任期を延長できましたが、国会議員の任期延長は、憲法四十五条及び四十六条を改正しなければ対応できません。
また、憲法第五十六条は議院の定足数について三分の一以上の出席と定めています。しかし、感染が急速に広がってくる中で必要な立法を行っていくためには、本会議に出席する議員の数を極力少なくすることも検討が必要かと思います。デジタル社会形成の進展の中で、国会についてもオンラインによる審議や採決の可能性について議論していくことが必要ではないでしょうか。
クラスターで国会の定足数が満たせなくなる事態や、大地震、大災害、感染症拡大などにより国政選挙の適正な実施が困難になったときにどうするか。憲法には緊急事態条項がないため、不安を訴える国民がいます。公益と人権のバランス、政府の裁量権について、被害を最小化し、危機を克服する議論をするのは国会の務めであります。私は、国家公安委員長、防災大臣などを務めまして、議論の必要性を強く感じております。
これは、こうした厳しい状態においても衆参両院議員から成る国権の最高機関を機能させるためのものでありまして、その議論の延長には、国会の定足数をどう捉えるか、出席の問題です。オンライン会議の問題など、こういったものも議論しなければならないわけです。
一方、我が国では、オンライン出席が、憲法五十六条一項が定める本会議の定足数、総議員の三分の一以上の出席に含まれるのかどうかという論点があるところであり、新藤筆頭幹事が幹事懇談会で喫緊の課題として問題提起をしていただいたにもかかわらず、議論が全く進んでおりません。
私は、定足数とかどうでもいいと思っていますので……
各会派で自治の下で出席調整しておりますけれども、離席が目立ちますので、特に自民党会派、声がけをして、代理出席等も含めて、しっかりと定足数を満たすように努力をお願いいたします。 次に、串田誠一君。
この法律審議、三時間でありますけれども、冒頭とそして採決前のこの時間には定足数は十二分に満たされておりますけれども、この三時間、私の観察しておりました時間で、与党の、理事も含めた委員の離席が目に余るものがございました。私が野党筆頭理事であれば、三、四人の野党の委員を退席させるだけで定足数は満たない瞬間が何度かございました。与党の皆さんは、この法案を通すおつもりがあるのか。
その上で、注意をもって定足数を確保するというのは当然のことでありますので、与党、野党共に、是非、定足数については厳重にお守りいただくようお願いしたいと思います。
他方、従来の理解では、現実に議場にいる議員が三分の一以上の定足数を満たしていなければ議事を開き議決することができないこととなりますが、議員に多数の感染者が発生した場合を想定して、参議院としてどのように対応するかにつきましては、更に各会派間で、各会派間における協議が必要になると考えております。
つまり、衆参の総議員の、出席議員ではない、定足数ではない、衆参の総議員の三分の二で発議ができるということと、国民投票においては投票率が全く勘案されないということの整合をどう考えるべきかということは私もずっと悩んでおるところでありますが、一方、先ほど答弁者からありましたように、そうすると投票をボイコットしようみたいな運動が起こりかねない、そうすると本末転倒みたいな議論になってしまうわけですね。
なので、定足数の問題やあるいは任期の問題も大変重要な論点だと思いますが、きょうお聞きしたいのはもう一歩本質的な問題で、緊急事態宣言。これは、憲法に緊急事態のときは行政権を強化すると書いたら合憲だというものではないと思うんですね。こういった行政権の強化を認めるためには、その場合の手続や実態的なルールを事前に国民の意思で決めておこうというのがこの肝だというふうに思います。
なぜならば、憲法では、総議員の三分の一以上の議員の出席がなければ本会議を開き議決することができない旨の定足数が、厳然として、五十六条一項に書かれております。 海外では、イギリスの下院は、四月、約七百年の歴史で初めて、テレビ会議を導入をしております。本会議場に入る議員は、定数六百五十人中、五十人までに限定をされております。
私からも、今般の新型コロナ禍における国会機能を確保する観点から、本会議の定足数や国会議員の任期、こうした点についても議論が必要ではないかということを申し上げております。また、他の委員からもさまざまなテーマについて言及があり、前回の自由討議では、憲法に関する議論はもっと頻繁に開催すべきではないか、そういった御意見も、与野党の別なく述べられたところでございます。
官庁などにおきましても、また、国会の事務的なものでは、実は首都直下型地震の法律に基づいて手順があるんですけれども、実際には、国会の閉会中など、発災で交通機関が被害を受けるということが想定される中で、国会議員は定足数を満たすだけ集まることができるんだろうかとか、さまざまなことがございます。
さらに、私は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、いかなる状況下においても政府の行為を監視し、適切な立法を行うといった国会機能を確保する観点から、本会議の定足数をめぐる憲法解釈上の論点や国会議員の任期に関する議論が早急に必要ではないかと提起をしております。 改めて、国会法及び衆議院憲法審査会規程に定められた憲法審査会の役割を同僚の皆さんと共有をしたいと思います。
また、現行憲法が規定する本会議の定足数や国会議員の任期についての見直しの必要性も浮かび上がりました。現実に、憲法に、有事の際、政府権限を強め国会機能を維持するための緊急事態条項を創設する議論は、立法府として待ったなしだと考えます。各種世論調査でも、コロナ禍を奇貨として、その条項新設への国民の関心も高まっています。大規模地震など自然災害、ひいては感染症との複合災害への備えも欠かせません。
国会でも、やはり憲法の規定もあり、本会議、まあ委員会もそうでございますが、定足数があり、出席を前提としております。 地方議会の本会議のいわゆるオンラインによる出席というものについては私の独断でも決められないことでございまして、団体意思を決定する大事な場所であるということから慎重に考えなければならないと存じます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方自治法では委員会の定足数や表決に関する事項を条例で定めるということになっておりますので、この新型コロナウイルス感染症対策に係る地方議会の委員会の開催方法について地方公共団体から問合せがございました。それを受けて、本日、地方公共団体宛てに通知を出しました。
最後に、これは前のほかの委員会でも質問させていただいて、本会議、入れかえ制でやっても、定足数、憲法五十六条に反しないんじゃないかという提案をさせていただいて、早速、そういったような形の実現ということが今行われつつあるようですが、この憲法五十六条の「出席」というものの中で、例えば、5Gを使った双方向性のやり方によって、本会議場に集まらなくても本会議の出席になるのかどうか。
従来、議会は、全国民の代表である先生方が一堂に会し議論を行い意思決定を行うもので、憲法第五十六条の「出席」につきましては、現実に議場にいることと理解されてきておりまして、議長が先生方の出席を現認し、定足数の確認や議決の認定をすることができることが必要でございます。 一方、社会情勢の変化やICT技術の進展等により、一般社会において会議出席のあり方が変化してきているのも事実でございます。
三分の一ですから、二分の一ずつの入れかえ制であれば十分定足数を充足することができる。記名投票以外はそういうような形にして、残りはしっかりと議員会館のモニターで確認をし、時間が来れば交代をしていくというようなことも今後やはり取り入れていくということが私は必要なのではないかなというふうに一つ思っています。
憲法第五十六条により、本会議の定足数は総議員の三分の一以上の出席とされ、また、議事は憲法に特別の定めがある場合を除いて出席議員の過半数で決する必要がございます。議院の会議が行われる場所につきましては、憲法上特に規定はございません。ただ、議長が現認できる場所で行われることが想定されております。
そのため、定足数を維持した上で入れかえ制等を導入することにつきましては、各会派で自主的に運用していただくか、議院運営委員会において御協議いただくことになろうかと思います。 以上です。
定足数を満たさなくて流れているわけです。それを議があったということで承認されたというふうにみなして進めていくというのは、全くもってわからない、おかしな状況なんですね。 そんな中で、この市長さんというのは、安倍総理のもともと秘書をやられていた方だというふうに伺っております。その市長は、理事長を任命することもできますし、監事さんも任命することができる。